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独身証明書と戸籍抄本の違い・取得方法

結婚相談所に入会するにあたり、独身証明書なるものが必要だった。

役所関係の話は非常にややこしいのでメモしておく。参考になれば幸いである。

独身証明書

独身証明書とは、自分の本籍がある役所が発行してくれる証明書である。

普通は独身の場合は本籍=両親が住んでる地域なので、そこの役所に申請をして発行してもらう。

独身証明書は、民法第732条(重婚の禁止)に抵触しないことを証明してくれる書類だ。

基本的に、結婚相談所などに入会する場合はこの書類の提出が必要となる。

独身証明書はマイナンバーカードを使っての発行はできないため、役場に行って直接発行してもらうか、郵送経由での申請・交付が必要である。申請にあたり必要な書類などは役所に事前に確認しておく必要がある。また、発行には1週間程度かかる場合が殆どなので、時間的余裕を持って申請すること。

また、郵送経由で発行してもらう場合は、発行手数料として定額小為替が必要である。手数料は大体200円くらいだが、これも役所によってマチマチなので事前確認しておく。定額小為替は郵便局で購入する。

ちなみに僕は間違えて多く小為替を送ってしまったが、お釣り分が定額小為替で送られてきた。

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戸籍抄本

戸籍抄本(こせきしょうほん)は、自分の身分や家族構成などが書かれた書類である。ただし、家族構成は書かれるが(配偶者がいる、子供がいるなど)、本人以外の家族の情報は記載されない。

結婚相談所によっては、戸籍抄本を独身の証明に使える場合もある。戸籍抄本が証明に使えるかどうかは結婚相談所の指示に従う必要がある。

戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」とも呼ぶらしい。戸籍抄本をマイナンバーカードを使ってコンビニで取得する場合、「戸籍個人事項証明書」と表示されるので注意。コンビニの交付マシーンで戸籍抄本を探しても出てこなくてすごく焦った。

ちなみに、マイナンバーカードでコンビニ交付をする場合は、事前に「コンビニ交付サービスの登録、利用者証明用電子証明書の発行」が必要であり、コンビニ交付サービスの申請はマイナンバーカード交付とは別に行う必要があるらしい。僕はこの申請をしてなくて、コンビニ交付ができなかった😠。

ちなみに利用申請をしていない場合、コンビニの発行機には「ご利用いただけないカードです。市区町村にお問合せください。」というエラーメッセージが出る。マイナンバーカードは本当に使いにくいシステムである😠😠

戸籍抄本とにた書類に、戸籍謄本(こせきとうほん)がある。戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」とも呼ばれていて、自分の戸籍情報以外に家族の戸籍もすべて記載された書類になる。戸籍抄本と間違えやすいので注意すべし。

まとめ

独身証明書や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)について紹介した。ややこしい上に、書類発行の手続きがめんどくさい(必要書類が多い、役所のレスポンスが遅い、役所の対応がクソ)などでストレスがたまる作業だった。

結婚相談所によっては、独身証明書の取得を代行してくれるサービスがある。僕の相談所では、発行手数料や郵便の切手代など諸々込みで1000円で代行してくれた。相談所側に支払う手数料は500円くらいだと思う。個人的には、代行サービスは利用した方が良いと思う。それくらい自分で役所とやり取りするのはストレスの多い作業だった。

この記事が、これから結婚相談所に入会しようとしている人の助けになれば幸いである。

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